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荻川コミュニティ振興協議会
「安心安全の防災プラン」
1 目的
風水害、大規模火災、地震等の大規模災害が発生した場合、消防、水防及びその他の行政関係機関等による主体的な活動が、それぞれ地域防災計画等により定められている。
大規模災害の場合、通信、交通の途絶等の悪条件のほか最も大事なマンパワーの不足により、地域における十分な応急活動が困難となる事態が想定されることから、地域住民自らの防災活動が重要とされている。
荻川コミュニティ協議会としては、こうした事態に対処するため、自治会町内会長会、自治会、自主防災組織、地元消防団、社会福祉協議会、民生委員児童委員協議会、医療・福祉関係者等と相互の連係の推進を図り、行政の行う防災活動が円滑かつ効果的に実施できるよう体制構築を目指す。
2 住民、団体等に求められる基本的役割
(1)住民及び企業は、災害で困難している隣人に無関心であってはならない。居住地域における安全確保のため相互に助け合い、行政の行う防災活動への協力に努める。
(2)地元の消防団、社会福祉協議会,民生委員児童委員協議会などの公的団体・機関は、行政の指示に基づく業務のほか、住民や企業の行う防災活動への協力に努める。
3 自主防災組織
大規模災害が発生した場合、地域住民自らの組織的防災活動が、より効果的と考えられることから、自治会町内会長会と連係して、自治会・町内会単位に自主防災組織を立ち上げる。
(1)平常時の活動
防災知識の普及、防災訓練、危険箇所の点検・把握、避難場所の指定などを行う。
(2)災害時の活動
地域の警戒、被害状況の把握・伝達、出火防止及び初期消火、救出救護、避難勧告 等の伝達及び避難誘導・安否確認などを行う。
(3)隣組等最少防災組織の確認
予期しない災害に直面した場合、隣人などの助け合いが基本となることから、日頃から隣組等を防災組織の基礎単位として確認するほか、行政からの避難勧告等が各宅へスムーズに伝えられるシステムを確立する。
4 緊急防災連絡会議
荻川コミュニテイ振興協議会長は、大規模災害が発生した場合又は予測される場合、地域における効果的な防災活動や災害情報の一元化を図るため、関係団体の要請により会議を開催する。
参加関係団体 コミュニテイ振興協議会 自治会町内会長会
地区社会福祉協議会 地区民生委員児童委員協議会
5 災害対策センターの設置
(1)設置の基準
災害の種類、規模、内容により様々の対応が考えられることから、一概に設置の可否の基準を、あらかじめ定めることは極めて難しい。当面、行政から要望があった場合又は災害対策本部長(コミ協会長)が決定した場合、設置するものとする。
(2)組織の概要・対策班の役割等
組織体制について、事前に固定するものでないが、次の組織・対策班の設置が考えられる。
(対策班の役割)
ア 総務、情報収集・伝達班
対策センターの総務を担当するとともに、行政や 防災関係機関からの情報の共有を図るほか、自治会町内会、自主防災組織や医療福祉団体・関係者と的確な情報交換・伝達を行う。
イ 避難誘導支援班
行政等から避難勧告等が出た場合、自治会町内会、自主防災組織の行う避難誘導を支援するとともに、自力で避難できない場合は、車両、船舶などによる移送に配慮する。
ウ 要援護者支援班
民生委員など福祉関係者や自主防災組織と連携協力し、情報の伝わりにくい要援護者への避難勧告などの伝達に特に配慮するとともに、要援護者の避難・誘導を支援する。
エ 避難所運営支援班
行政の避難所の設置運営について、支援を行うものであるが、負傷者や衰弱者の把握と対応に努めるとともに、出来るだけ良好な生活環境の確保に配慮する。
オ ボランティア支援班
大規模災害が発生したときには、様々なボランティアが多数駆けつけ、単純労働から避難所運営や被災者の生活支援などの業務が生じる。ボランティアの受付、現場への配置などを、行政や地元関係団体と連係協議し、円滑な活動推進に取り組む。
(センター機能の整備)
災害時における防災センターの活動の実効性を確保するため、当面、コミュニティセンターに次の資器材を配備する。なお、これらの整備については、行政の全面的支援を期待する。
ア 大画面管内図を災害対策本部(予定)会議室に設置
(管内図には、道路、河川,住居区域、小中学校等の重要施設の所在、医療・福祉施自治会町内会境、避難場所などを表示)
イ 安心安全マップ (次項に掲げる「安心安全マップ」を云う。)
ウ テレビ ラジオ
エ 電話(数台)、無線電話
オ その他最低センター機能確保に必要と思料される器材など
6 安心安全マップの作成
災害時の住民の避難に役立つため、また、地域住民の防災に対する危機意識の向上、中でも住民から避難時の行動や避難場所の位置を確実に認識していただくため、「安心安全マップ」を自治会、町内会ごとに作成し、全戸配布する。
7 要援護者対策
(1)対象者の認識
自らの意思や力で、情報の受発信あるいは必要な行動を起こすことが困難な人を要援護者と捉える。
:一人暮らしや寝たきりの高齢者:身体障害者:傷病者:乳幼児
(2)実施事項
プライバシー保護には十分考慮したうえで、自主防災組織が中心となり、平常時から要援護者と接している民生委員児童委員協議会、地区社会福祉協議会、老人クラブなどが、互いに協力して災害時要援護者の把握・共有に努めるとともに平時から避難路、避難場所の検討をすることが望ましい。
8 物資資機材の備蓄
乾パン等の非常食料、毛布その他の生活必需品の備蓄、応急資機材の調達については、当面、コミュニティ協議会での対応は困難であり、行政における確保・調達を要請する。
平成23年9月27日 常任委員会 承認
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